業績悪化の場合の資金調達
事業ローンに頼る以外にも、業績が悪化して経営が不安定になっている場合に融資を受ける方法はあります。
銀行などから追加で融資を受けるのは困難ですし、できれば厳しい経営の中、ノンバンクの融資も金利が高く返済は厳しいという場合もあるでしょう。
そんな時に頼りになるのが、セーフティネット資金というものです。
危なくなった会社の資金調達のための公の制度で、逆に業績が良い事業者は貸してもらえないという融資制度です。
こちらは中小企業庁が行っています。
しかし、どんな理由で業績が悪化しているのかという、その理由によって融資が受けられるかどうかが異なります。
対象となるのは「業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者。」という条件になります。
注意しなければならない点があります。
「業況の悪化している業種」であって、業績の悪化している企業ではないという点です。
つまりその属する業種全体で業況が悪化している場合だけです。
たとえば、円安で急激に原材料価格が高騰し、全国的にその業種のほとんどが業績が悪化してしまっているような状態にある場合です。
今であればコロナ禍で業績悪化という場合ですね。
つまり、自分の会社だけ、単独で、その会社独自の経営不振で貸し付けてもらえるわけではありません。
具体的にいうと、以下のような事例があげられます。
- 取引先が民事再生手続開始の申立行い、売掛金債権等が回収できずに、資金繰りに支障が生じている中小企業者
- 主要な取引先が、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などを行い、急激に売り上げが落ちてしまった中小企業者
- 突発的災害や事故によって直接的、または間接的に売り上げが落ちてしまった中小企業者
- 全国的な規模で業況が悪化している業種の中小企業者
- 破綻してしまった金融機関と取引をしていて借り入れが困難になってしまった中小企業者
- 取引していた金融機関の支店閉鎖や合理化などの方針転換によって借入れが減少している中小企業
まあ考えてみれば当たり前でしょう、経営能力の不足で業績が悪化している会社に、救いの手を与えるような融資ではないのです。
金利は安いですが、保証料もあるので注意して下さい。
ただし、保証料は1%以内とされていますので、そんなに高い訳ではありません。
保証限度額
以下のようになっていますが、変更される場合もあるので、最新情報は中小企業庁で確認して下さい。
(一般保証限度額) (別枠保証限度額) 普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内+ 普通保証 2億円以内※
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内※経営安定関連保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。
※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。 https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
セーフティネット保証の認定書
このセーフティネット資金を申込むには、各自治体の制度融資の1つとして有るので、制度融資の窓口に申込します。
そして、融資してもらうためには、「セーフティネット保証の認定書」というものをもらう必要があります。
この認定を得るために予め定められた基準といものがあります。
認定の条件
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者
セーフティネット資金の融資内容
資金使途
運転資金及び設備資金
融資限度額
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内
返済期間
運転資金7年以内(内据置期間1年以内)、設備資金7年以内(内据置期間1年以内)
保証料率
おおよそ1%以内とされていてとても金利は低く抑えられています。
各地の保証協会ごとに違うので、地元の保証協会の利率を確認しましょう。
上記のように金利がとても低く、据置き期間もあるのでかなり有利な資金調達となります。
業種全体で業況が悪化している場合は、まずはこれに申し込みをしてから他の融資先をあたるという手順を取るべきでしょう。
手続きの流れ
法人の場合は登記上の住所地又事業所の所在地の商工担当課等の市町村窓口、個人事業主の場合も事業所の所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定してもらうための申請書を二通提出します。
認定が受けられたら、その認定書を持って希望する取扱い金融機関か所在地の信用保証協会に融資を申込します。
最終的に、保証協会と金融機関の審査に通過すれば融資が受けられることになります。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット延長
新型コロナがなかなか収束しないため、期間の延長がされています。
持続か給付金は打ち切りと聞きますが、こちらは延長で良かったですね。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年9月1日となっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和2年12月1日まで指定期間を延長することを予定しております。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します