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フリマ仕入れは古物商許可かあっても違法と警視庁が掲載・ヤフオク、メルカリ仕入れ転売はオワコンか?

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ネットビジネス

今急に違法見解になったという分けではありませんが、

仕入れ元の住所氏名を確認しないといけない、古物営業法では、

元々フリマからの仕入れは、それが確認できない時点で違法と言うことでしたが……

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警視庁が改めて違法と釘を刺す

実際の所、警察署などで聞くと、フリマやオークションでは、確認できないので

まあ仕方がないのかな程度の黙認という感じでしたので、

その統一見解的なことを警視庁が打ち出したようです。

最近無在庫や物販の副業スクールやコンサルが増えきています。

アフリエイトで稼ぎにくくなって、物販系のコンサルビジネスが増えているわけです。

そのためオークションサイトやフリマアプリでの仕入れビジネス目的で、

古物許可を申請する人が増えているため、

適正な古物営業をしてもらうために、改めて掲載したということのようです。

インターネット利用やFAX、電話による受付など、取引相手と対面しないで古物の買い受け等を行う(非対面取引)場合、相手が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか、「なりすまし」ではないか、を確認する必要があり、そのための措置が
古物営業法第15条第1項第3号、古物営業法規則第15条第3項第1号から第9号、第11号から第13号
で規定されています。
またこれを怠ると違反となり、処罰されることがありますし、盗品の処分先として利用された場合は、皆さん自身も損害を被ることがあります。

【罰則】 法第33条第1号、第36条 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金・併科

免許証等のコピーを送ってもらうだけでは違反です。
1万円未満であっても、18歳未満からの買取りでないことを確認する必要があります。
法人相手の取引であっても、法人の取引担当者の住所、氏名、年齢、職業を確認しなければなりません。
オークションサイトやフリマサイト等において1万円以上の古物(バイク、ゲームソフト、映画や音楽を記録したCD・DVD等、書籍に関しては1万円未満でも対象となります。)を買い受ける場合も、その都度、下記いずれかの方法で相手方の身分確認をする必要があります。

非対面取引における確認の方法 警視庁

実際に逮捕された件数はまだ少ないが……

警察庁の発表では令和2年に古物営業法違反検挙数20件17人。

その違法内容は、無許可営業が12件11人。

つまり古物の許可が無いのに、営利目的で取引を反復したということです。

古物許可を持っているけど、身分確認をしなかった、あるいは不充分だったが、4件5人。

つまりフリマなど匿名サイトから購入した場合、それを転売、仕入れ目的でしていた場合、

どっちにしても違法ということですね。

今のところ逮捕されたひとは、少ないようですが、

今後ますますメルカリなどからツールを使って大量にeBayに出品したりする人が増えていくと、

以前からメルカリ出品している人が画像を勝手に使われているということで、

反感をかっていますから、そういうところから、摘発されるきっヵけになるかもしれません。

つまりどんどんリスクは高まっているという事になります。

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メルカリ仕入れはオワコン?

ヤフオク、ラクマ、ぺいぺいフリマ、など全て匿名で購入できるところは、

相手を確認する事ができなければ、

全部厳密に違法と言うことになります。

ただ、たとえばメルカリなど、アカウント登録時点で、

個人は確認しているので、再度購入者が確認しなくても良いので?

という現実的な疑問がわきます。

しかし、誰の物を出品しているかはわかりませんけれど、

そして法律通りに運用するのであれば、購入者が古物商だとすると

その人が確認するのがルールですから、違法ですね。

中国からの購入に対しては、メルカリが一旦購入して発送するので、

メルカリが古物の許可を受けていれば大丈夫でしょう。

実際問題として、これだけフリマ売買が広まっているので、

全部取り締まるわけにはいかないでしょうから、

本当に規制したいのであれば、見せしめに何人か逮捕

もしくは、現状に合わせて、運用や法改正で対応。

このどちらかになりそうですが……

違法行為を幇助したとして、転売コンサル系を訴える動きがあるようですので、

そういう問題が表に出てくるようになると、前者になるかもしれません。

あくまでこれは個人的な推測ですので、どちらにもならず、

このままずるずるかもしれませんが、わざわざ釘刺してきたところを考えると、

多少のリスクについては覚悟しておきべきかも知れません。

たいした罰にはならないでしょうが、副業でやっている人は、

前科がつけば、たぶん会社首になってしまいますよね。

専業は稼ぐ手段が無くなります

無在庫・有在庫どちらが危険?

無在庫転売のばあい、購入せず出品しているだけであれば、

逮捕されることはないと思いますが……

それだと、利益になりませんし、既にフリマ仕入れ転売しているばずですから、

もう言い逃れできないので、結局だめですよね。

有在庫の場合も同じ事ではありますが……

eBayなど、すぐ売れる訳では無く、数日から数週間仕入れてから売れるまでかかります。

数がそんなに多くなければ、漫画やゲームなど自分で使用して飽きたから、

フリマや、eBayに出品したとかと言い逃れはできそうです。

実際に自分での利用目的で購入して、遊んだらフリマで売る。

読み終わったら売る。

たまたま利益がでただけ……という人もいるでしょうからね。

無在庫の場合は、売れたから仕入れますから、もう言い逃れはできないです。

とこのように推測すると、もしかすると、無在庫の方がリスクは高いかもしれませんね。

 

 

 

 

 

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