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フリマサイト仕入を推奨する・物販、無在庫コンサルは犯罪幇助か?改めて確認した方がいいかも!!

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副業副収入情報

在宅副業で物販を始める人が増えましたが、

YouTubeを使って集客し、eBayや、国内の無在庫や転売のコンサルが行われていますね。

無在庫でも有在庫でも同じですが、その多くがメルカリやぺいぺいフリマ、ラクマなどのフリマ、

ヤフオクなどからの仕入れを教えているところが多いです。

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フリマサイトからの仕入れは古物商許可があっても違法?

これは、今に始まったことでは無いですが……

改めて検察庁が以下の件を表記しています。

【罰則】 法第33条第1号、第36条 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金・併科
オークションサイトやフリマサイト等において1万円以上の古物(バイク、ゲームソフト、映画や音楽を記録したCD・DVD等、書籍に関しては1万円未満でも対象となります。)を買い受ける場合も、その都度、下記いずれかの方法で相手方の身分確認をする必要があります。
非対面取引における確認の方法 警視庁

ヤフオクは業者もいますので、相手を確認できますが、

フリマは匿名が基本なので相手を確認する事ができない点は、以前から指摘されていました。
しかし、古物商の許可を取得するときに、オークションなどで仕入れをする場合でも特に問題視されず、許可されていることがほとんどでした。
そのため暗黙の了解的な事がありましたが……
自体遅れ?ともいえる法をそのまま適用すると、
身分確認していないフリマからの仕入れは、
全て違法状態と言うことなります。
出品者に購入前に、購入後住所氏名を確認させてもらえるかどうか、
中には教えてくれる人もいるでしょうが、
個人情報ですから、警戒されて断られる場合の方がおおいのではないかと思います。
法律を変えるような気配はなく、逆に改めて警視庁は相手方の身分確認をする必要があると表明して改めて見解を表明してきたわけです。
警視庁なので、東京都だけの見解ともとれますが……
東京で1つでも摘発されれば、全国的に統一されるのは当然ですから、
摘発がされれば、完全にアウトという事になりますね。

古物営業法の巡回はちゃんとされている

古物営業法の巡回は定期的に行われているそうです。

そのさい古物営業法では、古物商免許証の提示とプレート確認。

古物台帳を開示をする必要があります。

つまりこの台帳に、オークションとか、フリマの名称を書いていた場合どうなるのかという事ですね……

フリマの運営会社の情報を書いていても購入相手ではないので、

厳密にはアウトですし。

実際の摘発が積極的にされてはいない

今のところ、無在庫転売なでフリマサイトからの仕入れで摘発されたという話は聞きません。

また積極的にそのような摘発がされる動きも見て取れません。

ただ、どんどん個人の副業として物販のために、古物商の許可を取る人が増えているため

改めて釘を刺すために警視庁が見解を出したという事は……

その社会的に注目されるほど、物販、無在庫副業が増えているということだと思います。

転売に反感を持つ人が増えている

無在庫では特にツールを使って、メルカリなどから画像をそのまま抜き出し、

eBayや、Qoo10に出品している人が増えてきています。

コンサル目的でツールをつくって、副業目当ての人に稼ごうとしているからです。

無在庫では何万点も出品しますから、当然、自分の出品の写真がそのまま転売に利用されていて、

不快に思う人がどんどん増えているわけです。

それ自体が違法かどうかは難しく、プラットフォームの方でも対応される事は少ないようです。

しかし、それが逆に出品者の不満をエスカレートさせる結果に繋がる可能性があります。

直接転売者を見つけて、クレームを入れてくる人がいても、平謝りして削除すれば収まる可能性はあると思います。

しかし、連絡など簡単にできませんから、直接警察など直訴する可能性が増えル可能性があります。

つまり摘発を誘発させるような、訴えに繋がる可能性が増えていく訳です。

警察の方も、証拠画像を元に、不満を持つ出品者からの訴えが増えてくれば、

見せしめとして、摘発をするようになるかもしれません。

そういう意味では、リスクは今後も高まる一方ではないかと思います。

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物販コンサルも違法行為の幇助?

フリマサイトからの仕入れを推奨している時点で、個人が確認できない点を分かってゃっていると捉えると……

違法行為を勧めていることになると思います。

つまり助長、幇助しているという事にもなりかれねないと思います。

また物販系のコンサルでは、数十万という代金を取っていますから、

コンサルを受けて元を取れる人はそう沢山はいないと思います。

その中から不満がある人はどんどん増えてくるでしょうから、

そういう人達から違法行為を教えられたという訴えを出されたら、

これは返金だけでは済まされないものになりえます。

違法行為を助長しているという事になるのですから、そのリスクはとても高いものになると思います。

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